キャンピングカーの免許

皆さんがたまに街で見かけるキャンピングカー。あれって運転できるのかな?と考えたことありませんか?
一般の乗用車に比べると車高が高く大きく見えるので少し不安に感じてしまいますよね。
 
結論からいってしまうと現在日本で流通しているキャンピングカーはほぼ普通免許で運転可能です。一部、海外のバスコンやフルコンは除きます。
 
ただし、注意するポイントが2点あります。
① キャンピングカーが「自走式」か「けん引式」か
② 免許をいつとったかタイミング
 
「ほぼ」普通免許で運転可能ですが上記2つのポイントによっては例外がありますので
注意が必要です。
 
① キャンピングカーには大きく分けて「自走式」か「けん引式」があります。つまりエンジンがついているキャンピングカーは「自走式」で、エンジンがついておらず、移動時はけん引(自動車でひっぱってもらう)を必要する車両が「けん引式」です。
 
自走式の場合はバスをベースにしたような車両以外は普通免許で運転可能ですが「けん引式」といわれる「トレーラータイプ」の車両は普通免許の他に「けん引免許」が必要な場合があります。
ただし、ここでもご安心ください。「トレーラータイプ」というと「けん引免許」が必要と思われがちですが750kg以下のモデルは普通免許だけでもけん引ができちゃいます。メーカーもそこをよく考えているのでぎりぎりの範囲でつくられているモデルが多いので「トレーラー イコール 即けん引免許とらなきゃ!」という事ではないのでご安心ください。
 
ただし、駐車時などは独特のコツが必要ですので運転には注意しましょう。
 
② 免許改正
さて、次に免許を取得したタイミングによっても普通免許で運転できる車両が異なるというのはご存知でしょうか?
 
平成29年3月12日より、新しい自動車免許制度が施行され、それにともない、普通免許の運転条件が変わりました。
 
平成29年3月11日以前に取得した免許では
・最大積載量3t未満の車
・車両総重量5t未満で、かつ乗車定員10人以下の車
という条件でした。
 
新制度の普通免許で運転できるのは、
・最大積載量2t未満の車
・車両総重量3.5t未満で、かつ乗車定員10人以下の車
に変更されました。つまり改正によって普通免許で乗れる車両が狭くなってしまったという事です。ただし、海外製などの一部の車両を除けば現行で販売されているキャンピングカーの多くはほとんどが運転可能です。もちろんバンコンや軽キャンはどのタイミングで取得した免許でも運転可能です。一部の2トントラックをベースとしたキャブコンでは最大重量3.5トンを超えてしまう車両もあるためそこだけ事前に確認しましょう。
とはいえ、現時点では平成29年3月11日以前に免許をとられた方がほとんどですので今のところ気にする必要はないといえるでしょう。
 

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