新型コロナウイルスの騒動が収まらないなか、日々の暮らしにも直結する”あるルール”が施行されます。
子供からお年寄りまで幅広い世代に親しまれている「自転車」
今まではルールとして規制はされていなかったものの、2020年4月1日より東京都で自転車用保険の加入が義務付けされることになりました。
目次
自動車と比較するとルールのゆるさが目立っていた自転車保険の加入
自転車はこれまで保険に加入せずとも走行可能でしたが、実際には危険が多く事故のリスクが高い乗り物という側面を持っています。
そもそも、自動車やバイクといった公道を走行可能な車両には、強制加入となる「自賠責保険」と損害保険会社など通して加入する「自動車(バイク)保険」が用意されています。
これまで自賠責保険の加入だけが義務付けられていますが、実際に損害が発生した場合に補償金額を賄えないケースがほとんどであり、自動車保険はほとんどのドライバーがマナーとして加入するものとして存在しています。
一方自転車は2015年6月に行われた改正道交法により、特殊な場所を除き「車道の走行」をするように定めらましたが保険の加入は任意となっていました。
しかし、万が一事故などのトラブルが起きた時には金銭面でのトラブルが高確率で伴うリスクを伴う乗り物となっていたのです。
自転車保険の加入義務化はすでに他県でも実施中!実は罰則規定はない!?
自転車保険の加入義務化についは埼玉県、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県など9都道府県と3つの都市ですでに施行されています。ただ、これらの規則には現時点で「罰則」が設けられていないのが特徴です。
”自転車損害賠償保険等への加入義務化について
自転車に乗るときには、安全に運転することが何よりも大切です。しかし、万が一交通事故が発生した際には、被害者の身体や生命に生じた損害への補償が確実に行われなければなりません。また、多額の賠償請求による加害者側の経済的な破綻を回避するためにも、長野県では、自転車損害賠償保険等への加入を義務化することとしました。(罰則はありません。)”
出典:長野県公式サイト『自転車損害賠償保険等の加入義務化について』
このように、自転車保険の加入を義務付けしているものの交通違反とはならないという形になっているのです。
例えば、自賠責保険を未加入のまま乗用車を走行させた場合、運転者には違反点数6点の交通違反とみなされ、即座に免許停止処分となる非常に重い罰則が設けられています。
それに比べると少しルールが甘く見えてしまうというのが自転車保険ですが、近年の自転車ブームにより、運転者が事故を起こした際に生命にも直結する事故が増えているのも事実です。
そのため、仮に加入を義務付けられていない自治体で走行する場合でも保険に入るというのはある意味必要事項であるとも言えるのです。
自転車の事故ははクレカ保険でもカバー可能。保障の手厚さもピカイチ!
現在販売中の自転車保険では、年間2000円代から加入できるものから2万円代まで到達するものまで様々なプランが用意されており、保障内容も様々。さらに、安いプランと高額なプランでは支払われる金額に4~5倍の差があるものの見られます。
ただ、これらの「自転車保険」はあくまで自転車向けとして販売されているものであり、自転車以外の事故には適用が難しいのが現状です。
そこで穴場の保険として紹介したいのが、クレジットカードに付帯されている「個人賠償責任保険」です。
ある保険会社の自転車運転に適用できる「個人賠償責任保険」の内容を確認すると、以下のような内容になっています。
・死亡・後遺障害(交通事故のみ適用) 100万円
・入院保険金日額(交通事故のみ適用) 1,000円
・個人賠償責任 1億円
・保険料 月々270円
このように自転車向けの単体保険よりも非常に低額で加入可能でありながら、手厚い補償が用意されています。
また、クレジットカードを所有していない家族への適用が可能となっていたり、プラン次第では日常の様々な事故をカバーすることができるようになるなど、補償の面でもクレカ保険が非常に優位と言えます。
月々数百円でも手厚い補償が受けられる場合がある自転車向けの賠償責任保険。
まずは自分の持っているクレカの付帯保険や、付加可能なオプションなどをしっかり確認することをオススメします。
特にこれからの季節は自転車のシーズンとなり、思わぬタイミングで事故に巻き込まれることも考えられます。
自動車保険への加入が当たり前なっている現代において、自転車保険も同様な存在になっていくことを願うばかりです。