【新型コロナ】いつ産まれた新生児が対象?一律10万特別定額給付金の手続き方法・必要書類を紹介!

総務省から4月20日に一律給付金10万円の概要が発表されました!国からの給付と聞くと2009年のリーマンショックをうけて給付された定額給付金(1万2000円)が記憶に新しいところです。

 

しかし、今回は国民全員に現金10万円が一律給付されるという事で、新型コロナウイルスの影響は計り知れません。どのようにしたら皆様の手元に10万円がいち早く給付されるか、現段階でわかっていることをまとめてみました。

 

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新生児も対象?給付される対象について

“|給付対象者及び受給権者 ・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者 ・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主 (出典:総務省 特別定額給付金概要)”

 

総務省の発表では、今月27日時点の住民基本台帳に記載されている人が対象となり、国籍を問わずに給付されるようです。

住民基本台帳とは、個人情報が記載された住民票をまとめた行政で管理しているものです。住民票の登録がされて入れば台帳で管理されております。

 

簡単にまとめると、

☆国内に住んでいる日本人であること

☆住民票を届け出ており、3か月を超えた在留資格を持つ外国人

 

●いつ産まれた赤ちゃんが対象?

前述でもある通り、”今月27日時点の住民基本台帳に記録”が条件にあります。産まれたばかりの赤ちゃんも台帳に記載があれば給付対象です!しかし、住民基本台帳に登録されるためには、出生届を出してから1週間かかると言われており、2020年4月27日までの登録となると2020 年4月20日には出生届を提出する必要が出てきそうです。

 

詳しくは総務省にお問い合わせください。
▶︎総務省公式HP 特別定額給付金概要ページ

 

どうしたらもらえるの?申請方法について

“|給付金の申請及び給付の方法

(1)郵送申請方式 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

 

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能) マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
(出典:総務省 特別定額給付金概要)”

 

給付には主に2パターンあり、郵送での申請かオンラインとなります。
政府は、多くの接触を避けるため申請書は郵送をすると発表しています。5月半ばには配布としておりますが、実際問題いつくるかわかりませんね。

 

マイナンバーカードをお持ちの方はネットで申請することをおすすめします。

 

早く申請しないとダメ?申請期限について

 

総務省の発表では、申請の期限は申請開始から3ヶ月とのことです。
申請開始は市区町村で違うようなので、ご注意ください!

給付の開始時期も市区町村で異なります。
また給付は世帯主が代表となり世帯の人数分が給付されます。   給付にあたり銀行口座がない人などの対策もあるようです。

 

 

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