【運転免許更新手続き15日から休止】でも延長手続きが必要?どうすればいいの?

 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、警視庁が運転免許の更新手続き中止すると発表しました。

 

指定警察署などで実施されていた運転免許の更新手続きを、15日から当面の間休止することが決まりました。

確かに免許更新って毎回混みあうし、時間も長いから今は行きたくない!

でも、免許更新手続きしないで車運転していいの?有効期限切れが迫っているドライバーにとっては不安ですよね。

 


 

有効期限が切れそうだけど、免許の更新はどうしたらいいの?

 
更新期限を迎えるドライバーには、有効期限が3か月延長されます。
以下に、有効期限の延長手続きを行える方の要件をまとめました。

 

延長手続き対象の要件
要件① 

・更新期限が、3月13日~7月31日の方
・すでに運転免許証の有効期限の延長措置手続きを行い、延長後の有効期限が令和2年7月31日までの方

 

要件②

・新型コロナウイルスに感染、または感染を避けるなどの理由で更新場所まで行くことができない方。

 

上記2つを満たしていれば運転免許証の有効期限を3か月延長することができます。

この要件なら、更新期限3月13日~7月31日内の方は対象になりますね!

 

 

しかし、ここで注意です!

 

 

有効期限は自動で延長されるものではなく、延長するためには手続きが必要です。

また、この延長手続きは免許の有効期限中に行わないと、延長が出来ず、そのまま運転免許は失効してしまいます・・・

なので、期限ぎりぎりの方はすぐに延長手続きを行う必要があります!

 

 

延長手続きの方法① 窓口に行く場合

(「警視庁 新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続」より)

 

受付日時・場所:
運転免許試験場

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

日曜の午前8時30分から午後5時15分まで

(注記)土曜、祝休日は受付していません

 

運転免許更新センター・都内の全警察署

平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで

(注記)土曜、日曜、祝休日は受付していません

 

手数料:無料

 

必要書類(本人による申請の場合)

・運転免許証

更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)

 

必要書類(代理人による申請の場合)

・運転免許証(申請者本人のもの)

・更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)

・代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)

・更新手続開始申請書・委任状(委任者が太枠内を記入してください)

・更新手続開始申請書・委任状(代理人用)(PDF形式:69KB)
 


 

延長手続きの方法②郵送の場合

 

手続きの流れ

①必要書類を運転免許本部※に郵送する

②運転免許本部からシールが届く

③届いたシールを、免許証の裏面に貼る

 

※運転免許本部免許管理課免許管理第一係

 

シールには、氏名と更新手続き中であり、いつまで更新可能かが書かれて送られてきます。

必要書類のPDFや、送り先は下記リンクよりご確認ください。

→ 「警視庁 郵送による運転免許証の有効期間の延長手続

 

はじめてのことで戸惑ってしまいそうですが、調べてみると意外と簡単に手続きできそうです。
誤って免許が失効してしまわないよう、めんどくさがらず、はやめに手続きしておきましょう!

 


 
 

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