2019年12月1日にスマホを使いながら車を運転する、いわゆる「ながら運転」に対する罰則が強化された、道路交通法の改正が行われました。
ルールに関して一発免停や罰金3倍など厳罰化が話題となっているものの、具体的に何がダメで何が平気なの?という疑問を抱いている人も多いはず。
そこで今回は警視庁神田警察署にルール改正について問い合わせ、「ながら運転」について検証を行いました!
目次
疑問1:12月1日からながら運転の新しいルールが登場した!?
疑問3:Amazon AlexaやSiriなどを使ったスマホ操作も違反になる!?
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疑問1:12月1日からながら運転の新しいルールが登場した!?
結論:ながら運転に関して新しいルールが施行されたわけではない
そもそも、ながら運転取り締まりに関する道路交通法は以前から施行されており、飲酒運転やスピード違反などいった交通違反とともに取締りが行われています。
近年は運転中のドライブに直接関係ないスマホゲームやスマホアプリの利用による危険運転が増加しているため、今回の法律改正に至っています。
また、ながら運動とみなされるのはスマホだけでなく、カーナビや車載テレビ、タブレットといった電子機器も対象となります。画面のある電子機器を使いながらの運転をしていれば、たとえスマホでなくても違反の対象となってしまいます。
また、今回の改正では反則金や違反点数が大幅にアップしているのが特徴です。
普通車 改正前 6000円 → 改正後 1万8000円
大型車 改正前 7000円 → 改正後 2万5000円
自動二輪 改正前 6000円 → 改正後 1万5000円
原付バイク 改正前 5000円 → 改正後 1万2000円
仮にキャンピングカーでながら運転の違反を起こしてしまうと、18000円の痛い出費になってしまうことも…。
さらに、改正後は違反点数も1点から3点に引き上げになっており、新しいルール自体はできていないものの、ながら運転に対する懲罰が相当厳しくなったという認識を持つのがよいでしょう。
疑問2:結局何をしていると「ながら運転」とみなされるの?
結論:何かしらの電子機器を”注視”した状態での走行はアウト! ただし、赤信号での停止中の操作は法律上ではセーフ
「ながら運転」はどういった基準で判断されるのでしょうか。ポイントは画面を”注視”しているかが判断のポイントになります。
現在の法律では、スマホやカーナビ等の画面を“2秒以上”注視し続けると違反と判断されるという決まりになっています。
つまり、時間などを一瞬確認するために画面を見る程度であればセーフであるケースが多いものの、それ以外のケースではほとんど違反になってしまうのが現状です。
例外として赤信号で停止中の画面操作についてはルール上では「違反とはならない」と定義されています。ただし、青信号の切り替わり時の確認ミスなどを誘発してしまう可能性があるので、「赤信号での停止中であればカーナビを確認しても違反にならない」という認識を持つのが重要といえます。
疑問3:Amazon AlexaやSiriなどを使ったスマホ操作も違反になる!?
結論:音声認識などのハンズフリーでの操作は「ながら運転」に該当しない
それでは、画面の注視や直接の操作を必要としないハンズフリーでのスマホ操作はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、ハンズフリーでのスマホ操作は違反とはなりません。
今回改正された道路交通法は、あくまで運転中に前方不注意による危険運転を抑止するための法律です。そのため、Amazon AlexaやSiriといった音声認識のみで動作するツールによるスマホの操作はルール違反には該当しないとのこと。
ただし、大音量でのハンズフリー通話などは「周りの交通状況を確認できない危険な状況」と判断され、違反と判断されるケースがあるようです。ハンズフリーによって運転中のスマホ操作が全てが許容されるのではなく、あくまで緊急の手段として有効であるという考えが安全運転への近道になるといえるでしょう。
◆やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警視庁Web
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
(text:キャンピングカー比較ナビ編集部)